マンション
マンションリフォームの前に確認したい管理規約のポイント
マンションのリフォームは、専有部分であっても管理規約と使用細則の制限を受けます。工事の申請を忘れたり、使えない床材を選んだりすると、やり直しになることもあります。堺・南大阪の分譲マンションでご相談の多い、確認しておきたいポイントを整理しました。
1. 専有部分と共用部分の境界
リフォームできるのは専有部分だけです。窓サッシ・玄関ドア・バルコニー・配管の縦管は共用部分にあたることが多く、勝手に交換できません。内窓の設置や玄関ドアの内側の塗装など、専有部分の範囲でできる工夫を会社と相談してください。
2. 床材の遮音等級
多くのマンションでは、床材に遮音等級(L値)の条件が定められています。フローリングへの張り替えでは、条件を満たす遮音フローリングや遮音材が必要です。条件を確認せずに床材を選ぶと、施工後に管理組合から指摘を受けることがあります。
3. 工事の申請と承認
工事の内容・期間・施工会社を管理組合に届け出て、承認を得てから着工するのが一般的です。申請から承認まで2〜4週間かかるマンションもあるため、工程に組み込んでおく必要があります。実績のある会社は、申請書類の作成を代行してくれます。
4. 工事可能な曜日と時間
騒音を伴う工事は、平日の日中のみなど時間帯が制限されていることがほとんどです。土日に工事できないマンションでは、工期が戸建てより長くなります。搬入経路やエレベーターの養生、駐車場所も事前に確認が必要です。
5. 水まわりの移動の制約
キッチンや浴室の位置を変えたい場合、排水管の勾配と縦管の位置によって動かせる範囲が決まります。床下の空間が少ないマンションでは、移動できる距離が限られます。図面と現地調査で判断してもらってください。
CHECK
管理規約と使用細則の「リフォーム」「工事」の項目を読む
床材の遮音等級の条件を確認する
工事申請の書式と承認までの期間を管理会社に聞く
工事できる曜日・時間帯を確認する
水まわりの移動は図面で可否を確認する
マンションに慣れた会社を選ぶ
上記の確認と手続きは、マンションの工事に慣れた会社なら提案の段階で織り込んでくれます。無料見積もり診断で建物の種類に「マンション」を選んでいただければ、実績のある会社をご紹介します。



